阿見九条の会

 安倍首相はこう言う。「不戦の誓いは将来にわたって守り続けていく。国会に上程したのは、日本と世界の平和と安全を確かなものにするための平和安全法案だ」と。

 これに激怒するのが自民党の師匠筋、小林節(せつ)慶應大学名誉教授。保守派の論客で、自民党内の改憲論議をリードしてきた憲法学の重鎮(じゅうちん)だ。教授は、「平和、安全なんてとんでもない。これは戦争法案だよ。国民はだまされちゃいかん」と、まるで共産党のよう。

 なんでこんな“過激”な発言が飛び出すのか。今度の法案が通れば次の2点が変わるからだ。

1.集団的自衛権が行使可能になる(武力攻撃事態法・自衛隊法など)。

2.自衛隊の海外任務が拡大する(周辺事態法・国際平和支援法など)。

 まず1について。

 ①さる同盟国への攻撃によって日本が「存立危機事態」になったと、

 ②その時の政府が認定すれば、

 ③集団的自衛権が行使できるという枠組み。集団的自衛権とは、平たく言えば、同盟国への攻撃を日本への攻撃と見なして反撃する権利のこと。

 つまり、他国の戦争に日本が首を突っ込めるようにするのがこの法案の意味。これはどう見ても専守防衛ではなく、したがって憲法九条違反と言わざるを得ない。

 次に2について。法律が適用されれば、自衛隊は他国軍のために「武器・弾薬・燃料・食糧・医薬・人員」などを補給する任務を負う。

 この役目は通常兵站(へいたん)と呼ばれ、戦争の基本的な構成要素だ。が、政府は敢えて「後方支援」というソフトな言葉を使う。

 支援の場所は「非戦闘現場」であればいい。しかし、その場所でいつまでも戦闘がないとは限らない。例えば戦闘のない砂漠を進む「物資を満載したトラックの列」は相手から見れば格好の攻撃目標だ。当然襲われることがある。襲撃されれば応戦せざるを得まい。自衛隊の海外任務が拡大した故に生じる戦闘行為。これも、交戦権を否認した憲法九条違反にあたる。

 小林教授は正しい。上程された法案は「憲法違反の戦争法案」というほかないようだ。

「平和安全」法制で何が変わる?


事務局長中山熙之 阿見町九条の会発行  2015年6月臨時号

--憲法フェスティバルに参加して--

下村直敏

 5月3日の憲法記念日、「憲法フェスティバル」に参加しました。この催しは憲法と平和を守ろうと毎年開催されています。当日は屋外行事には絶好の好天に恵まれました。会場の広場にはテントが連ねられて、参加団体による模擬店とパネル展示・ブースなどが並んでいました。メインステージでは、高校生の「ジャズバンド」と地元の「水戸藩・ヨサコイ連」による舞台が参加者を楽しませてくれました。

 午前中は広場のテントでの「九条の会交流会」に参加しました。交流会では事務局からの報告に続いて、全県各地域の九条の会の関係者からの経験報告や今後への提案などの発言が続きました。阿見町九条の会からも川田代表が発言されていました。安倍政権が日本を戦争の国にする戦争立法を国会に提出しようとしている状況で、何としても戦争立法を阻止して九条を守り抜こうとの発言が続き、各地の九条の会の連携を強めようと話されていました。

 午後からはメインステージで高遠菜穂子さんの「イラクから見た日本」と題した講演がありました。イラク支援ボランティアとして見てきた現地での衝撃的な実態を通して「暴力の連鎖の中で考える平和憲法」について語られました。

■阿見町九条の会事務局

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