新治地区市民菜園
ふれあい農園小町園の管理運営に関する規定
(目的)
第1条 この規定は、ふれあい農園小町園(以下、「小町園」という。)の設置、及び管理に関する規則に基づき、規則の施行について必要な事項を定めるものとする。
(利用者の資格)
第2条 小町園を利用することが出来る者は、市内に居住する者又は近隣の市町村に住所を有するものとする。ただし、理事長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。
(利用の申請及び許可)
第3条 小町園の利用許可を受けようとする者は、ふれあい農園小町園利用許可申請書
(様式第1号)により管理者に申請しなければならない。
2 管理者は前項の申請書の提出を受けたときは、その内容審査しその利用が適当と認められるときは、ふれあい農園小町園使用許可書(様式第2号)を当該申請者に通知するものとする。
(選考)
第4条 前条により利用しようとするものが、利用させるべき区画の数を超えた場合は、抽選により決定するものとする。
(期間)
第5条 小町園の利用期間は、1年間とする。但し、やむを得ない事情により期間の途中において利用を中止するときは、中止の時までとする。
(利用料)
第6条 規則第6条に規定する利用料は、次のとおりとして指定する期日までに納入するものとする。
一区画 年間 3,500円
2 年度の途中で利用許可を受けた場合の利用料については月割計算をしないものとする。
3 年度の途中で利用の中止をした場合においても利用料の還付はしないものとする。
(継続及び更新)
第7条 利用期間満了後も継続して利用する者は、(継続・更新)利用許可申請書(様式第3号)により申請しなければならない。
(利用許可の取り消し)
第8条 次の各号に該当する場合は、管理者は小町園の利用を取り消すことが出来る。
(1)管理者の許可なく建築及び工作物を設置したとき
(2)営利を目的とした作物の栽培をしたとき
(3)規則第1条による目的以外の用途にしようとしたとき
(4)その他管理者が使用について不適切であると判断したとき
(利用区画数)
第9条 利用区画数は原則として一人1区画とするが、管理者が認めたときはこの限りではない。
(原状回復)
第10条 利用者は、利用期間の満了及び利用の取り消しなどにより、利用区画の返還をする場合は、直ちに当該利用区画を原状に復して返還しなければならない。
付則
この規定は、公布の日から施行する。
この規定は、公布の日から施行する。(平成19年4月1日改定)
この規定は、公布の日から施行する。(平成21年3月31日改定)
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