荒川沖情報

土浦市への器物破損賠償について

荒川沖242-15

土浦市長 中川 清 殿

平成22年9月14日 空地雑草など除去実施報告後の所有地内器物破損問題について

9月14日土浦市環境衛生課の依頼により除草作業をお願いしましたが、除草後敷
地内の状況確認したところ 直径20?雨水枡を破損が発生していま した。ま
た、ガス栓杭の破損がありました。破損原因が、土浦市の委託業者によるずさん
な作業であると判断します。よって作業前の現状復帰をお願い 致します。復帰
後の電話にてご連絡お願いします。現状復帰の現地確認致します。

雑草等除去実施報告書 文書番号 土環境発第260号
平成22年10月14日

空地所在地 土浦市荒川沖242-15
空地面積 224.01平方メートル
実施日 平成22年9月14日
■<b>雑草等除去後の処理問題について</b>

先ほど電話を受けました田中です。
添付メールにて写真2部確認致しました。

1.排水枡蓋の現状復帰が確認されたと見なします。
また、塩ビパイプ上部破損は残りますが、
排水機能には影響がないと思われますので
現状のままでよいと判断します。
2.ガス位置確認杭は完全復帰されたと判断します。

上記2点について、現状復帰問題報告については
解決されたものと判断します。

今後このような事態発生が起きないよう行政機関で
業者依頼される場合、十分配慮されますよう指導の徹底
をお願いします。
写真2部
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<br />
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清掃センターへの搬入

◎清掃センターへごみを直接持ち込むことができます。
◎温水プールが利用できます。
清掃センターへごみを直接持ち込むことができます
最新技術を導入したごみ焼却処理施設、粗大ごみ処理施設があります。バグフィルターや排水処理施設など高性能の公害防止機器、アルミ選別機・精選機など再資源化のための機器が稼働し、快適な生活環境・地球環境を守っています。
家庭系ごみ :
10キログラム あたり 110円(10キログラム未満は無料)
事業系ごみ :
10キログラム あたり 200円(10キログラム未満は無料)
※事業系ごみは、以下のものにかぎり搬入できます。・紙ごみ
・新聞、雑誌、書籍、ダンボール
・従業員の方の飲食物、飲食容器(弁当容器、缶、ビン、ペットボトル等)
・木くず(長さ1.5メートル、太さ20センチメートルまで)
・乾電池(少量の場合)
・食品残さ(食品製造業・医薬品製造業・香料製造業において原料として  使用される動植物性残さ、通常の製造工程から排出される製品くずは、産業廃棄物になりますので搬入できません。)

受付時間

月曜日〜土曜日 9:00〜12:00 13:00〜16:00(祭日も受付しております)

住所

土浦市中村西根1811番地1

電話番号

029−841−3427

注意点

○搬入・処理できないごみ
清掃センターで処理できないごみ
消火器、金庫、タイヤ、ブロック、農業用機械、コンクリート、ポンプ類、建築資材、土砂、石など
危険なごみ
プロパンガスボンベ、農薬、塗料、車のバッテリー、注射器などの医療廃棄物、ガソリン、石油その他危険物
メーカーのリサイクル制度があるもの
テレビ、エアコン、冷蔵庫(冷凍庫)、洗濯機、衣類乾燥機、パソコン、オートバイ
○燃やせるごみ、燃やせないごみで搬入箇所が違います。あらかじめ分別してから搬入してください。 ○剪定枝は長さ1.5m、太さ20cm以下に切ってから搬入ください。
このページに関するお問い合わせは環境衛生課 ごみ対策係です。
【TEL】 029-826-1111(代) 内線2300,2444,2445
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2010.9.1 現在/除草前画像

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○土浦市さわやか環境条例

(平成6年9月29日 条例第25号)

目次 第1章 総則(第1条―第4条) 第2章 ポイ捨ての禁止等(第5条―第7条) 第3章 空き地の美化(第8条―第11条) 第4章 空き缶等の散乱防止(第12条―第18条) 第5章 自動車等の放置防止(第19条―第29条) 第6章 飼い犬のふん害の防止(第30条・第31条) 第7章 雑則(第32条・第33条) 第8章 罰則(第34条―第38条) 付則 第1章 総則
第3章 空き地の美化
(空き地の管理) 第8条 空き地の所有者等は,空き地に雑草等(雑草・枯草又はこれに類するかん木類をいう。以下同 じ。)が繁茂し,その空き地が次の各号の一に該当する状態(以下「不良状態」という。)にならない よう常に適正な管理に努めなければならない。 (1) 害虫の発生場所になること。 (2) 雑草が開花し,その花粉により人の健康を害するおそれがある場所になること。 (3) 火災の予防上危険な場所になること。 (4) 犯罪の防止上好ましくない場所になること。 (5) 交通上の障害になる場所になること。 (6) 廃棄物の不法投棄場所になること。 (空き地の所有者等に対する勧告) 第9条 市長は,空き地が不良状態にあるとき,又は不良状態になるおそれがあると認めるときは,そ の空き地の所有者等に対し,雑草等の除去その他不良状態の改善について必要な措置を講ずべきこ とを勧告することができる。 (除草等の委託) 第10条 空き地の所有者等は,やむを得ない事情により,雑草等の除去その他空き地の不良状態の改 善の措置を自ら実施できないときは,これを市長に委託することができる。 (空き地の所有者等に対する命令) 第11条 市長は,空き地が不良状態にあるにもかかわらず,その空き地の所有者等が第9条の規定によ る勧告に従わないときは,期限を定めて,雑草等の除去その他不良状態の改善について必要な措置 を講ずべきことを命ずることができる。 (平9条例44・一部改正) 第4章 空き缶等の散乱防止

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